報道発表等
令和4年7月22日
特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業の免許等の処分に係る審査基準等の制定について
以下の審査基準等を本日制定しました。(令和4年7月22日施行)
1 審査基準
- 「特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業の免許等の処分に係る審査基準」
- 法第41条各号で規定する免許の基準への適合性を審査するための基準を定めるもの。
2 カジノ管理委員会規則等
- (1)カジノ事業規制関係
- 「特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令」
- 特定複合観光施設に係るカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関してカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定めることとされた事項を定めるもの。
- (2)電子申請関係
- 「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」
- 規則別表各号に掲げる関係行政機関としてカジノ管理委員会及び国土交通省を追加する改正を行うもの。
なお、令和4年5月19日から6月17日まで実施した意見募集手続について、意見に対する回答を、e-Govポータルサイト(https://www.e-gov.go.jp/ )にて公表しています。
参考(関連資料等)
(審査基準)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業の免許等の処分に係る審査基準
要点(PDF形式:183KB) / 本文(PDF形式:331KB)
(カジノ管理委員会規則等)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令
要点(PDF形式:189KB) / 本文(PDF形式:750KB) - 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(PDF形式:69KB)
カジノ規制の基本的な考え方については、こちらをご覧ください。