カジノ管理委員会

マネー・ローンダリング対策

犯罪収益移転防止法による規制

犯罪収益移転防止法令を改正し、カジノ事業者を同法の規制対象に追加するとともに、以下の措置を同事業者に義務付け。

  • 取引時確認の実施(以下の取引を取引時確認が必要な取引に追加)
    • カジノ口座の開設
    • 資金貸付契約の締結
    • カジノ口座への金銭受入れ
    • チップの交付等、カジノ口座からの金銭払戻し、貸付債権の弁済の受領、金銭の両替、コンプの提供(いずれも30万円超)
  • 確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出 

特定複合観光施設区域整備法における上乗せ・独自規制

  1. 犯罪収益移転防止規程の作成の義務付け及びカジノ管理委員会による審査
    • 犯罪収益移転防止規程には、以下の事項の記載を義務付け。
      • 取引時確認の的確な実施に関する事項
      • 取引記録等の作成及び保存に関する事項
      • 疑わしい取引の届出に係る判断の方法に関する事項
      • 取引時確認をした事項を最新の内容に保つための措置、従業者の教育訓練、内部管理体制の整備に関する措置、チップの譲渡等の防止のための措置及び現金取引の届出に関する事項
  2. 100万円超の現金取引の届出の義務付け
    • カジノ事業者に対し、顧客との間で行う100万円超の現金取引についてカジノ管理委員会への届出を義務付け。【罰則:法241条11号(100万円以下の罰金)】
    ※本届出事項は、カジノ管理委員会から国家公安委員会に通知。
  3. チップの譲渡・譲受け・持ち出しの規制
    • 顧客に対し、顧客間のチップの譲渡・譲受け(生計を一にする親族間のものを除く。)、 カジノ行為区画外へのチップの持ち出しを禁止。【罰則:法239条2項2号(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科)】
    • カジノ事業者に対し、顧客間のチップの譲渡・譲受け、カジノ行為区画外へのチップの持ち出しを防止するために必要な措置(巡回・監視カメラによる監視、顧客による持ち出しの有無の申告、禁止行為の制止等)を講ずることを義務付け。

参考

犯罪収益移転防止対策関係サイト