カジノ管理委員会

免許等による参入規制

カジノ事業、カジノ施設供用事業の免許

  • (1)カジノ事業の免許(期間3年:更新制)の基準 ( (2)を除く)
    1)申請者の業務遂行能力 2)事業の健全遂行に足りる財産的基礎及び収支見込みの良好さ 3)カジノ施設の数や面積の基準適合性 4)カジノ施設やカジノ関連機器の技術的基準適合性 5)内部管理に関する規程の法令適合性や基準適合性 6)カジノ行為区画内関連業務が事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないこと 等を審査
  • (2)社会的信用の確保及び調査
    • 免許の基準等の一つとして、申請事業者(役員を含む)、主要株主等(法人等である場合は役員を含む)、施設土地権利者(法人である場合は役員を含む)及び取引等を通じた支配的影響力者について、暴力団員等該当性等の欠格事由のほか、「十分な社会的信用」を規定
    • 免許の申請を受け、これらの関係者の十分な社会的信用の有無を判断するために社会的信用調査を実施
    • 調査の効果的な実施及び審査対象者の予見可能性の確保の観点から、免許の申請書の添付書類として、諸外国の例も踏まえ、質問票審査対象者本人に関する情報(過去の刑事処分・行政処分歴、財務状況等)及び社会的・経済的な関係を有する他者(親族・関係法人等)に関する必要な情報に係る質問事項を設定)及び同意書(公務所等の第三者が個人情報を提供すること等についての同意書)の提出を義務付け。
    ※カジノ施設の所有と運営を分離する場合に、施設を建設・所有・維持する役割を担うカジノ施設供用事業者についても、(一部の基準を除き)カジノ事業者と同様に規定

カジノ事業者の主要株主等、施設土地権利者

  • (1)主要株主等
    • 認可対象:カジノ事業者の議決権等(議決権又は株式若しくは持分)の5%(主要株主等基準値)以上を、自ら意図して取引等により保有しようとする者(事業免許の際は保有者)及び自らの意思によらず相続等により保有することとなった者。
    • 主要株主等についての十分な社会的信用の有無の審査に加え、カジノ事業者に対し、全ての議決権等の保有者につき十分な社会的信用を確保するために必要な措置を講じること、株主等を記載した書類を定期的にカジノ管理委員会に提出することを義務付け。
    ※カジノ施設供用事業者についても、カジノ事業者と同様に規定
  • (2)施設土地権利者
    • 認可対象:IR区域の土地に関する所有権、地上権等の権利を取得しようとする者等(事業免許の際は権利保有者)

カジノ関連機器等製造業者等の許可等

  • カジノ関連機器等製造業等・カジノ関連機器等外国製造業
    • カジノ関連機器等の製造・輸入・販売・貸与・保守・修理を行う事業者(カジノ関連機器等製造業者等)についても許可制(カジノ関連機器等外国製造業については認定)(3年・更新制)により、製造能力、高い廉潔性、規範意識及び厳格な管理体制を確保。十分な社会的信用の確保のため、カジノ事業同様の社会的信用調査を実施。
    • 許可後も、不正な改造や流出を防止するため、カジノ関連機器等の管理に関する記録保存及び特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者のカジノ管理委員会による確認を義務づけ。