カジノ管理委員会

カジノ事業活動の規制

カジノ行為(ゲーミング)に関する規制

  • カジノ行為は、
    • 偶然の事情により金銭の得喪を争うもの
    • カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間の行為
    • 同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いるもの
    のうち、諸外国の実施状況を勘案してカジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から社会通念上相当と認められるものを規定。
  • カジノ行為の種類は9種21分類のテーブルゲーム及び電子ゲーム機等によるゲームとし、そのルール(実施の手順、オッズ等)を規定。
    • テーブルゲーム
      バカラ(2分類)、 トゥエンティワン(4分類)、 ポーカー(8分類、うち2分類は顧客相互間で行われるもの、1分類は顧客相互間で行われるトーナメント)、 カジノウォー、 クラップス、 シックボー、 ルーレット(2分類)、 マネーホイール、 パイゴウ
    • 電子ゲーム機等によるゲーム
      電子ゲーム、 電子テーブルゲーム、 ディーラー操作式電子テーブルゲーム
  • カジノ行為の公正性を確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを防止するため、海外における規制の実例を踏まえ、カジノ行為に関する基準として、監視体制の整備や公正を阻害するおそれのある行為の防止、カジノ行為にのめり込んでいる顧客に一時的な休止を促すこと等を規定。

カジノ事業を含むIR事業に関する規制

  • 監査人を設置し、カジノ事業を含むIR事業の業務を監査。事業年度ごとに監査報告を作成し、事業者等へ内容を通知
  • 財務報告書(経理の状況、業務の内容に関する重要な事項、法人の概況、事業の状況等の事項を記載した報告書)、確認書(記載内容が適正であることを確認した旨を記載した書面)、財務報告に係る内部統制報告書(財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要な体制について評価を行った報告書)、四半期報告書等の国への提出及び公告を義務付け
  • カジノ業務、区画内関連業務及びカジノ施設以外のIR施設ごとの業務(※)並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理(区分経理の実施。 ※国際会議場施設業務、展示等施設業務、魅力増進施設業務、送客施設業務、宿泊施設業務、来訪・滞在促進寄与施設業務

カジノ事業に関する規制(内部管理体制等の強化)

  • 業務の適正を確保するため、事業者自身の自律的な規制として内部管理体制の整備を義務付け、免許申請時の審査対象とし又は届出義務を課す。
    • 定款(法人の目的、内部組織、活動に関する根本規則)
    • 業務方法書(事業運営を規律する基本的な規範)
    • 行為準則(基本的・中核的な事項であるカジノ行為、入場規制、特定金融業務、契約、広告・勧誘、カジノ行為関連景品類(コンプ)、秩序維持、苦情処理、従業者等の十分な社会的信用の確保について、従業者に対する教育訓練、統括管理する者及び監査を行う者の選任等の体制整備を定める)
  • カジノ施設利用約款が、法令に適合し、かつ、規則で定める基準(その記載内容がカジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとすることのほか、依存防止対策、入退場・本人確認、カジノ行為規制、特定金融業務、マネー・ローンダリング対策、カジノ行為関連景品類(コンプ)等に関する事項が記載されていること等)に適合するものであることを審査。

カジノ事業に関する規制

  • (1)入場規制
    • 20歳未満の者暴力団員等入場料未納付者及び入場等回数制限対象者カジノ施設への入場・滞在禁止
    • カジノ行為区画に入退場する時に、本人特定事項や入場禁止対象者でないことをマイナンバーカード等で確認
  • (2)特定金融業務
    • 貸付対象は、1,000万円以上をカジノ口座に預け入れている日本人等又は外国人非居住者に限定
    • 顧客ごとに信用情報等を使用した貸付限度額を設定し、貸付限度額を超える貸付契約の禁止
    • 顧客からの依頼を受けて特定資金移動業務を行う場合は、同一の顧客名義の口座間に限定
  • (3)カジノ行為区画内関連業務
    • カジノ行為区画内関連業務(飲食物の提供、歌謡ショーその他の興行をする業務等)は、顧客の利便性の向上に資するものであって、事前承認を受けたものに限定。
  • (4)契約の認可等
    • 全ての契約について、契約の相手方等が十分な社会的信用を有する者であること等の基準に適合すること、欠格事由に該当しないことを義務付け
    • カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約やそれ以外の業務委託、資金調達、施設の賃貸の契約、その他期間が1年を超える契約又は金額が3億円を超える契約はカジノ管理委員会の認可の対象
  • (5)業務委託の制限
    • カジノ事業は以下のものを除き委託禁止
      • カジノ関連機器等の保守修理その他の管理に係る業務
      • 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務
      • 依存防止対策の観点からの不適切者の発見に係る業務等カジノ事業の健全な運営に及ぼす影響が少ない業務
  • (6)広告・勧誘の制限(カジノ事業者に限らず、あらゆる者が対象
    • 虚偽・誇大な表示・説明客観的事実であることを証明することができない表示・説明善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある表示・説明を禁止。
    • 空港の入国エリア等を除きIR区域以外での広告物表示・ビラ等の頒布を禁止、IR区域内での20歳未満の者へのビラ等の頒布を禁止 等。
  • (7)カジノ行為関連景品類(コンプ)の規制
    • コンプの内容、経済的価値、提供方法が著しく射幸心をそそるおそれがある等、善良の風俗を害するおそれのあるコンプの提供を禁止
  • (8)秩序維持・苦情処理のための措置
    • カジノ施設等の秩序維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ施設の利用の禁止又は制限
    • 苦情の適切かつ迅速な処理を図るため、記録を作成し保存すること、遅滞なく苦情に係る事項の原因を究明すること等を義務付け
  • (9)従業者の確認等
    • カジノ行為を行う業務等、それらを監督をする業務等(特定カジノ業務)は、確認(3年ごとの更新制)を受けた者のみが従事可能
    • カジノ管理委員会は、特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査。