法律

特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)別ウィンドウで開きます

令和3年7月19日施行(令和3年政令第206号)。ただし、附則第1条第1号から第4号に掲げる規定の施行日は、次のとおり。

  • 附則第1条第1号に掲げる規定(附則第2条及び附則第3条の規定) 平成30年7月27日
  • 附則第1条第2号に掲げる規定(第1章の規定) 平成31年4月1日(平成31年3月29日政令第71号)
  • 附則第1条第3号に掲げる規定(第11章等の規定) 令和2年1月7日(令和元年10月24日政令第134号)
  • 附則第1条第4号に掲げる規定(第2章等の規定) 令和2年1月7日(令和元年12月20日政令第196号)

※参議院附帯決議(PDF形式:123KB)PDFを別ウィンドウで開きます

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)別ウィンドウで開きます

平成28年12月26日施行。ただし、第3章の規定は、平成29年3月24日施行(平成29年3月23日政令第41号)。

※衆議院附帯決議(PDF形式:112KB)PDFを別ウィンドウで開きます参議院附帯決議(PDF形式:106KB)PDFを別ウィンドウで開きます

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)別ウィンドウで開きます

参考

各法令の検索は(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますをご活用下さい。