カジノ事業者等からの暴力団員等の排除等

  1. カジノ事業の免許等において以下の人的要件を規定
    • (1)十分な社会的信用を有する者
    • (2)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)に該当しない者
    • <上記の人的要件の審査対象者>
      • カジノ事業の免許の申請者及びその役員等
      • 主要株主等(5%以上の議決権又は株式等の保有者)及びその役員等
        ※このほか、カジノ事業者に対し、株主等の十分な社会的信用を確保するために必要な措置(株式等の保有又は譲渡を制限する措置等)及び株主名簿等の定期的な提出を義務付け
      • 施設土地権利者及びその役員等
      • カジノ業務等の従業者
      • 契約の相手方及びその役員等
        ※上記の審査対象者の「十分な社会的信用」を審査する上で必要と認められる他者に対しても必要な調査を実施。
  2. このほか、カジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機器等製造業等の許可、カジノ関連機器等外国製造業の認定、指定試験機関の指定等において上記1と同様の人的要件を規定

カジノ施設への入場者からの暴力団員等の排除等

  • (1)暴力団員等に対し、カジノ施設への入場又は滞在等を禁止
    【罰則:法237条2項1号(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科)】
  • (2)カジノ事業者に対し、暴力団員等をカジノ施設に入場させ、又は滞在させること等を禁止
    【罰則:法237条1項6号(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科)】
  • (3)カジノ事業者に対し、カジノ施設等の秩序維持措置として、不適切者の利用を禁止・制限する措置を義務付け