p1 カジノ管理委員会における障害を理由とする差別の解消の 推進に関する対応要領 令和2年3月26日 カジノ管理委員会訓令第27号 最終改正令和5年6月6日 (目的) 第1条この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進 に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に 基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、カジノ管理委員会職員(非 常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定める ものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障 害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の 心身の機能の障害(難病等により起因する障害を含む。)をいう。以下同じ。)を理由と して、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限 を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることによ り、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留 意事項に留意するものとする。 なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であって も、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号) の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味 する(次条において同じ。)。 (合理的配慮の提供) 第3条職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障 害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合におい て、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら ないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施 について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければな らない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 (監督者の責務) p2 第4条職員のうち、室長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前 2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲 げる事項を実施しなければならない。 一日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督 する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせるこ と。 二障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し 出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 三合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供 を適切に行うよう指導すること。 2監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対 処しなければならない。 (懲戒処分等) 第5条職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関 わらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、 又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。 (相談体制の整備) 第6条カジノ管理委員会に、その職員による障害を理由とする差別に関する障害者及び その家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、次に掲げる相談窓口を置 く。 一総務企画部総務課長 二総務企画部総務課課長補佐(職員の服務を担当する者) 三その他総務企画部総務課長が指名する者 2相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、 ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要と なる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 3第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者 間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。 4第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。 (研修・啓発) 第7条カジノ管理委員会において、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職 員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。 2新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事 項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障害を理 由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研 p3 修を実施する。 3前項の内容、回数等の詳細は、総務企画部総務課長が定める。 4職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために必要 なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図る。 附則 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。 附則 この訓令は、令和5年6月6日から施行する。 p4 別紙 カジノ管理委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留 意事項 第1不当な差別的取扱いの基本的な考え方 法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会 の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対 しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止し ている。なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障 壁を解消するための手段等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とす る不当な差別的取扱いにに該当する。 また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当 な差別的取扱いではない。したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い (いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障 害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライ バシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当 たらない。 このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務又 は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことであ る点に留意する必要がある。 第2正当な理由の判断の視点 正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種 機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであ り、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。カジノ管理委員会においては、 正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈する などして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益(例 :安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及びカジノ管理委員会の事務又は事業の 目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判 断することが必要である。 職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するも のとし、理解を得るよう努めることが望ましい。その際、職員と障害者の双方が、お互い に相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。 p5 第3不当な差別的取扱いの例 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があ るため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は以下のとおりである。なお、 以下に記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られるものでは ないこと、正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の観点等を 踏まえて判断することが必要であること、正当な理由があり不当な差別的取り扱いに該当 しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要である ことに留意する。 (正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例) ○障害があることを理由として、一律に窓口対応を拒否する。 ○障害があることを理由として、一律に対応の順序を後回しにする。 ○障害があることを理由として、一律に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供 等を拒む。 ○障害があることを理由として、一律に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。 ○事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に 付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、 障害を理由に付き添い者の同行を拒む。 〇障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて 考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否する。 〇業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所での対応を 行う。 〇障害があることを理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接 遇の質を下げる。 (正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例) 〇実習を伴う講座において、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれ る障害特性のある障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定する。(障害者本人の 安全確保の観点) 〇車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、敷物を敷く等、畳を保護するための 対応を行う。(行政機関の損害発生の防止の観点) 〇行政手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範囲 で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等 を確認すること(障害者本人の損害発生の防止の観点) p6 第4合理的配慮の基本的な考え方 1障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)第2条において、「合理的配 慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、 又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合 において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」 と定義されている。 法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又 は事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要 としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないと きは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施につ いて、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障 害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ず るものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益 を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障 壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないも のである。 2合理的配慮は、カジノ管理委員会の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要 とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較に おいて同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は事業の目的・内容・ 機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。その提供に当たってはこ れらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の 除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ「第5過重 な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設 的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要 がある。建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要 かつ実現可能な対応案を障害者と職員が共に考えていくために、双方がお互いの状況の 理解に努めることが重要である。例えば、障害者本人が社会的障壁の除去のために普段 講じている対策や、当該行政機関として対応可能な取組等を対話の中で共有する等、建 設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対 応に資すると考えられる。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化 等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年 齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性で あることも踏まえた対応が求められることに留意する。 なお、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮とは別に、後 p7 述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につ ながる点は重要である。 3意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必 要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、 実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコ ミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられ る。また、障害者からの意思表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思表明が困 難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを 支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。なお、意思の表明が困難な障害者 が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない 場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場 合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するため に建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 4合理的配慮は、不特定多数の障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリ アフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎 として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。した がって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとな る。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期に わたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要であ る。なお、相談・紛争事案を事前に防止する観点から、合理的配慮の提供に関する相談 対応等を契機に、内部規則やマニュアル等の制度改正等の環境の整備を図ることも有効 である。 第5過重な負担の基本的な考え方 過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の 趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に 応じて総合的・客観的に判断することが必要である。職員は、過重な負担に当たると判断 した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが 望ましい。その際には前述のとおり、職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重 しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検 討することが求められる。 ○事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否か) ○実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ○費用・負担の程度 p8 第6合理的配慮の例 第4で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別 性の高いものであるが、例としては、次のようなものがある。 なお、記載した例はあくまでも例示であり、あらゆる事業者が必ず実施するものではない こと、記載されている例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する 必要がある。 (合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の例) ○段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを 渡すなどする。 ○配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分 かりやすく伝える。 ○目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・ 左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。 ○障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。 ○疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保が困難で あったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて 臨時の休憩スペースを設ける。 ○不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さ えたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。 ○災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚 障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を 図る。 〇イベント会場において知的障害のある子供が発声やこだわりのある行動をしてしまう 場合に、保護者から子供の特性やコミュニケーションの方法等について聞き取った上 で、落ち着かない様子のときは個室等に誘導する。 〇視覚障害者からトイレの個室を案内するよう求めがあった場合に、求めに応じてトイ レの個室を案内する。その際、同性の職員がいる場合は、障害者本人の希望に応じて 同性の職員が案内する。 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の例) ○筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。 ○会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号 等が異なり得ることに留意して使用する。 ○視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応できるよ p9 う電子データ(テキスト形式)で提供する。 ○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。 ○駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。 ○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝 達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。 ○比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的 に説明する。 ○障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解さ れたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用 いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置い たメモを、必要に応じて適時に渡す。 ○会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害の ある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮 を行う。 ○会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可 能な範囲での配慮を行う。 (ルール・慣行の柔軟な変更の例) ○順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ 替える。 ○立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者 の順番が来るまで別室や席を用意する。 ○スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保 する。 ○車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。 ○カジノ管理委員会の敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、 通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。 ○入館時にICカードゲートを通過することが困難な場合、別ルートからの入館を認める。 ○他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、当該 障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。 ○非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを 前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。 また、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しないと考えられ る例としては、次のようなものがある。なお、記載されている内容はあくまでも例示であ り、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の p10 観点等を踏まえて判断することが必要であることに留意する。 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例) 〇試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合 に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うこと なく一律に対応を断ること。 〇イベント会場内の移動に際して支援を求める申出があった場合に、「何かあったら困 る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断ること。 〇電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求め られた場合に、マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とす ることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等 の代替措置を検討せずに対応を断ること。 〇自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害者からスクリーンや板 書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確 保などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること。 (合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例) 〇事務の一環として行っていない業務の提供を求められた場合に、その提供を断ること。 (必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点) 〇抽選申込みとなっている講座への参加について、抽選申込みの手続きを行うことが困 難であることを理由に、講座への参加を事前に確保しておくよう求められた場合に、 当該対応を断ること(障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるた めのものであることの観点) 〇イベント当日に、視覚障害者から職員に対し、イベント会場内を付き添ってブースを 回ってほしい旨頼まれたが、混雑時であり、対応できる人員がいないことから対応を 断ること。(過重な負担(人的・体制上の制約)