個人情報保護窓口
カジノ管理委員会 事務局 総務企画部 総務課 個人情報保護担当
〒105-6090 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー13階 案内図
電話 03-6453-0201(代表) Fax 03-3434-1362
※個人情報保護に関する各種の照会についても上記にお願いします。
<参考>個人情報保護委員会 個人情報保護法等(個人情報保護委員会ホームページ)
個人情報保護制度に関する説明等を掲載しています。
窓口での開示請求の受付時間
受付時間は、行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分までです。(ただし、午後0時から午後1時までの間を除く)
窓口で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を提示・提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
郵送による開示請求の受付
上記窓口の住所あてに郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
郵送での開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、個人番号カード又は住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
※個人番号カードの写しを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。また、健康保険の被保険者証の写しを送付する際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングした写しを提出してください。
保有個人情報開示請求について
カジノ管理委員会が保有している御自分の個人情報について開示を求めることができます。
開示実施手数料の納付について
開示請求手数料は開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円です。
開示請求手数料は収入印紙のみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付してください。
個人情報ファイル簿について
個人情報の保護に関する法律第75条に基づく個人情報ファイル簿(e-Gov) はこちらをご覧ください。
カジノ管理委員会における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準について
カジノ管理委員会における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF形式:246KB)
開示請求後の手続について
開示請求書が受理されると、原則30日以内に開示あるいは不開示の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
開示決定があった場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出することにより、開示の実施を受けることができます。
保有個人情報の開示の実施方法等申出書の様式
保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDF形式:63KB)
(開示が決定した後、開示の実施方法等を申し出る場合に使用します)
訂正請求について
開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、訂正請求を行うことができません。
訂正請求後の手続について
訂正請求書が受理されると、原則30日以内に訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
利用停止請求について
開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、利用停止請求を行うことができません。
訂正請求後の手続について
利用停止請求書が受理されると、原則30日以内に利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
不服申立てについて
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合には、カジノ管理委員会委員長に対して審査請求をすることができます。
また、行政事件訴訟法の規定により東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。