カジノ管理委員会

委員会の任務と所掌事務について

委員会の任務について

カジノ管理委員会は、特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号、以下「IR整備法」という。)に基づき、内閣府の外局として置かれる行政委員会として、令和2年1月7日に設立されました。

委員会は、委員長及び委員4名をもって構成される合議体であります。

カジノ管理委員会は、IR整備法の目的に定める「適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業」を実現するため、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務としています。

そのため、カジノ管理委員会には、カジノ事業者等の廉潔性やカジノ規制の遵守状況を厳格に監督し、問題が⽣じた場合には、事業者等の排除も含め、⾏政処分により問題を改善することが求められます。このような職務を担うカジノ管理委員会は、カジノに関する規制を行う機関として、既存の行政機関から独立した新たな行政機関で実施することが適切との考え方に基づき、いわゆる三条委員会として設立されました。

カジノ管理委員会の職務の遂行にあたっては、公正性・独立性を確保しながら、法律に基づく厳格な審査・監督を行うことにより、健全なカジノ事業の実現に努めてまいります。

委員会の所掌事務について

カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための行政機関として、以下の業務をつかさどります。

  1. カジノ事業免許等に係る厳格な審査
  2. カジノ事業者等に対する監督
  3. カジノ関連機器等の技術面の監督
  4. 依存防止対策
  5. 外国規制当局との連携、国際対応